
第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織・運営等に関する事項を規定する。
第2条 本会議所の役員は定款29条に定める他、次の任務を有する。
1.副理事長、専務理事は、委員会を分担し、夫々分掌の委員会を把握して、活発な委員会活動をはかり、各委員会の連絡、調整を図る。
2.監事は理事会に出席して各事業活動、運営に関する意見を述べることができる。また、理事長に対して、事業遂行並びに予算執行について指摘することができる。
3.(準役員)定款26条に定める役員の他、理事長は会員を専門的な役職に命ずることができる。(例、選挙管理委員、日本JC出向、事務局運営委員等)これらは定款第28条、第30条を適用される。準役員は要請があれば、理事会、役員会に出席する。
第3条 本会議所の会合は、総会、例会、理事会、役員会、正副理事長会議及び委員会とする。尚理事会の議決により、研修会、懇親会、セミナー等開催できる。
第4条 定款11条に定めるところにより各種会合に参加する場合、会員は次の事項を守らなければならない。
(1)時間厳守のこと。
(2)服装を正し、JCバッチ、名鑑を着用すること。
(3)遅刻または欠席しようとするときは、事前に会議の主催者に連絡をしなければならない。
(4)その他、各々の会議の取り決め事項に従うこと。
第5条 例会、総会、理事会および役員会において、次の各号に該当するときは、次の反則金を課す。尚反則金は庶務規定14条に定めるJCボックスに納めるものとする。
・無断欠席の場合は 3,000円
・遅刻及び早退の場合は 1,000円
・期日までに出欠回答を怠った場合は 1,000円
・欠席の場合は 1,000円
・JCバッチ、名鑑及びネクタイを着用しない者は夫々 1,000円
但し状況により、理事会の承認が得られた場合は変更し得る。
第6条 本会議所で言う出席率とは年間実出席例会数を年間開催例会数で除したものである。
第7条 例会の出席補正に関する事項
(1)他JCの例会(事前に連絡し、例会時間の2分の1以上必ず臨席する事)に出席した場合、欠席例会後1ヶ月間のみ適用し、出席を証明できる書類を総務会員連携委員会に提出、承認を得た場合にのみ有効とする。
(2)JC関係の公務のため、あらかじめ届け出て総会・例会・理事会および委員会に欠席した場合は出席したものとして取り扱う。
(3)JCI世界会議、ASPAC、サマーコンファレンス、全国会員大会、岡山ブロック会員大会のいずれかに出席した場合、その年度の欠席例会を1回に限り補正できる。
(4)その他理事会が特に認めた事業、会合に参加した場合。
第8条 慶事のあった会員は自発的にJCボックスに喜捨する。(ニコニコと言う)ニコニコは庶務規定14条に定めるJCボックスに納めるものとする。
第9条 定款第24条において他の正会員を代理人と定める場合には、決められた委任状用紙に自署、捺印の上、議長に提出しなければならない。総会までに委任状用紙を議長に提出できない場合には、別紙での提出を拒まないが、ただし総会より一週間以内に事務局へ委任状用紙を届けなければならない。
第10条 本会議所は次に定める基準をもって例会を開催する。
1.開催日 毎月18日とす。但し場合によっては変更し得る。開催通知は例会日の5日前迄に文書を持って通知する。
2.開催時刻 午後7時とする。但し状況により変更し得る。
3.会場 玉島商工会館3F。但し場合により変更し得る。
4.例会次第 例会次第は次の通りとする。但し理事会の決定により変更できる。
(1)開会の辞
(2)国歌並びにJCソング斉唱
(3)JCIクリード唱和
(4)JC宣言朗読並びに綱領唱和
(5)理事長挨拶
(6)報告事項(理事会報告、委員会報告、出向報告、その他報告)
(7)慶事披露、バースディ披露
(8)LDアワー
(9)委員会タイム等、又は総会
(10)ニコニコ披露
(11)監事講評
(12)若い我等
(13)閉会の辞
第11条 役員会は理事と監事で構成し、役員の選任を行う。尚開催は理事会と同時にでき、理事会に準じて運営する。
第12条 理事会の次第は次の通りとする。但し理事会の承認により
変更できる。
(1)開会の辞
(2)JCIクリード唱和
(3)JC宣言朗読並びに綱領唱和
(4)出席者の確認並びに本会成立の報告
(5)資料の確認
(6)議事録作成人並びに署名人の指名
(7)前回議事録の承認
(8)理事長挨拶
(9)報告事項
(10)議題説明
(11)当日議題の採択
(12)審議、協議
(13)自由討論
(14)要請及び連絡事項
(15)次回開催日の決定
(16)監事講評
(17)閉会の辞
第13条 委員長理事が理事会に欠席しようとするときは必ず委員会内より代理に出席させなければならない。この代理出席者は意見を述べることができるが、議決権を有しない。
第14条 本会議所は次に定める基準をもって理事会を開催する。
(1)開催日 毎月8日とし、通知は文書をもって3日以前に行う。但し状況により変更し得る。
(2)開催時刻 午後7時とする。但し状況により変更し得る。
(3)会場 玉島商工会館3Fとする。但し場合により変更し得る。
第15条 理事会は定款第36条に定めるほか、次の事項を決定する。
(1)総会で決議された事業計画、予算執行に関する事項
(2)会員の入会、退会に関する事項
(3)慶弔並びに見舞金に関する事項
(4)事務局に関する事項
(5)特別委員会の設置に関する事項
(6)その他、会務上必要な事項
第16条 理事会の議題は理事長が提出し議長となる。但し理事の緊急提案は妨げない。
第17条 理事会の議事録は、議事の経過、要領、結果を記載し、出席理事2名の署名を得て保存する。
第18条 理事会の決議は、定款または本規定に別段の定めある場合を除き、出席理事の過半数で決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第19条 正副理事長会議とは、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事長が必要と認めた理事をもって構成し、適時開催し、次の機能を有する。
(1)委員会及び事業間の連絡、調整
(2)理事会議案の確認
(3)慶弔並びに見舞金に関する事項
(4)その他理事長が必要と認めた事項
第20条 定款39条の規定に基づき、総務会員連携委員会、価値観創造委員会、会員拡大特別委員会の3委員会を設置する。又単一テーマの単年度あるいは、専門的な研究事業推進のために
必要あるときは、理事会の承認を経て別の特別委員会を設置することができる。
第21条 1ケ年以内の短期事業で委員会メンバーだけで推進困難な事業については、理事会の承認を得てプロジェクトチームを組むことができる。
第22条 理事長・副理事長・直前理事長・監事・専務理事を除く正会員は総て何れかの委員会に属するものとする。
第23条 委員会には、委員長をそれぞれ1名、副委員長を1名又は委員を若干名をおく。委員長は、理事のうちから理事長が、
副委員長は委員長が指名し、委員は正副理事長及び委員長が指名し、理事会の承認を経て任命する。
◇委員長、副委員長及び委員の任期は3ヵ年以上連続して同一委員会になるべく所属しないものとする。
◇委員長は委員会を代表し、会務を総括する。副委員長は、委員会を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
◇議長は会議を代表し、会務を総括する。副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときは、その職務を代行する。また、幹事は副議長を補佐し、副議長事故あるときは、その職務を代行する。
◇委員長、及び副委員長の任期については、定款第28条の規定を準用する。
◇会員拡大特別委員会は事業により委員メンバーを選定し、委員としておくことができる。
第24条 委員会は職務分掌に定められた案件・審議及び実施を担当し、その結果については担当副理事長、専務理事を経て理事長に報告をしなければならない。
第25条 委員会の議長は室長、委員長があたる。委員長事故ある時は副委員長が代行する。
第26条 必要あるときは2以上の合同委員会を開くことが出来る。この場合の議長は委員長の合議による。
第27条 各委員会の職務分掌は、次のとおりとする。
1・総務会員連携委員会
(1)事務局及び財務・財産の管理
(2)会費の徴収
(3)事業計画書、事業報告書、収支予算書、決算書等の総会議案書の作成
(4)定款、運営規定、諸規定に関する事項
(5)物品・備品の保管・管理に関する事項
(6)諸渉外
(7)会員名簿、会員手帳の管理、整備、発行
(8)褒章、表彰、慶弔、見舞いに関する事項
(9)総会、理事会の設営、運営と議事録の作成
(10)各委員会の連絡調整事務及びその他の委員会に属さない事項
(11)例会の開催及び運営指導
(12)出席率向上に関する事項
(13)新会員への指導及び支援に関する事項
(14)新会員研修会の開催
(15)新理事役員研修会の開催
(16)OBとの交流、親睦
(17)青少年の健全育成に関する事項
(18)自己啓発、指導力開発に関する事項
(19)地域社会における諸問題に関する事項
(20)学校・家庭・地域社会の連携に関する事項
(21)ボランティア活動の啓発に関する事項
(22)会員拡大に関する事項
2・価値観創造委員会
(1)会員相互の親睦と友情に関する事項
(2)各地青年会議所との交流、交歓
(3)国際青年会議所との連携及び国際親善をはかる事項
(4)(社)日本青年会議所事業、JCI事業への参加奨励とLOMナイトの設営、運営
(5)自己啓発、指導力開発に関する事項
(6)地域の継続事業に関する事項
(7)福祉に関する事項
(8)環境問題に関する事項
(9)経営開発に関する事項
(10)玉島まつり参画に関する事項
(11)会員拡大に関する事項
3・会員拡大特別委員会
(1)地域社会における諸問題に関する事項
(2)学校・家庭・地域社会の連携に関する事項
(3)ボランティア活動の啓発に関する事項
(4)家族会の開催等、会員家族間の親睦をはかる事項
(5)ホノルル日系人JCとの交流に関する事項
(6)福祉に関する事項
(7)(社)玉島青年会議所PR事業の推進
(8)(社)玉島青年会議所ホームページの運用、管理
(9)会報の発行
(10)その他広報活動に関する事項
(11)青年会議所活動の体外的PR及び報道機関への連絡
(12)JCCS登録推進に関する事項
(13)公益法人制度に関する事項
(14)会員拡大に関する事項
(15)会員拡大の総括
第28条 本規定に定めるもののほか、本会議所運営に必要な事項は、理事会において決定する。
第29条 本規定は2012年1月1日から施行する。
第1条 本規定は、本会議所会員の資格および入会希望者の取り扱いに関する事項を規定する。
第2条 本会議所に入会を希望する者は、定款第7条に規定された会員資格に基づき、所定の入会申込書に必要事項を記載し推薦者2名以上を通じて総務会員連携委員会に提出しなければならない。但し日本JCの会員たる他JCからの移籍による者については所属青年会議所理事長の推薦状をもってこれにかえることができる。
第3条 前条の推薦者の資格は次の全号に該当することとする。
(1)入会後1カ年以上経過している正会員(役員又は役員経験者1名を含む)
(2)被推薦者に対して、JC活動のアドバイスをし、1年間の義務履行の連帯保証の出来る者
(3)直前1カ年における出席率が70%以上の者
(4)定款11・12条に違反なきもの
第4条 入会月は、毎月とし、入会を希望する者は2ヶ月前までに入会申込書を提出しなければならない。
第5条 入会申込書を受理した総務会員連携委員会は前2条、3条、4条の事項を調査し、入会月前の理事会に報告する。
第6条 総務会員連携委員会は、面接その他適当な方法により入会の適否を判断し、調査結果および意見を入会月の理事会までに理事全員に書面をもって報告するものとする。
第7条 理事会は総務会員連携委員会の調査結果及び意見に基づき、入会の諾否について審議しなければならない。
第8条 入会承認の決定は出席理事全員の賛成を得る事を要す。
第9条 理事会は再審の必要ある場合、出席理事過半数をもって保留する旨決議することができる。
第10条 理事長はその決定を推薦会員に報告しなければならない。また正式に入会を認められる者に対しては、理事長より文書をもって通知する。新会員は3カ月の研修期間を有する。
第11条 入会を承認された者は、入会金および会費の納入をもって正会員となる。(但し同一企業で継続して正会員となる場合は入会金は免除する)年度の中途の入会者は会費を月割りとする。
第12条 会費・入会金
会員は入会に際し入会金を、また毎年度所定の納期に会費を次のとおり納入しなければならない。
入会金
正会員 金30,000円
特別会員 OB会会則に定めるところとする
賛助会員 なし
会費
正会員 金150,000円
特別会員 OB会会則に定めるところとする
賛助会員 金50,000円
会費の納入は以下のいずれかの方法による。
1.1月末日までに全額(注、現行15万円、以下同じ。)を納入する。
2.1月末日までに前期分として全額の半額(注、現行7万5千円、以下同じ。)を納入し、6月末日までに後期分として全額の半額を納入する。
第13条 国際青年会議所、日本青年会議所、中国地区協議会、岡山ブロック協議会が特別に課する負担金、本会議所の特別行事の会費および本会議所が加入した外部団体の会費等は理事会の承認を得てこれを賦課することができる。
第14条 正会員は会費、入会金、負担金を所定の納期に事務局に納入しなければならない。
第15条 定款第13条に定める行為があったときは、総務会員連携委員会が実情を調査し理事会に報告する。
第16条 年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、総務会員連携委員長は勧告を行い、理事会に報告しなければならない。
第17条 例会および委員会に対しては、連続3ヶ月の欠席、及び運営規定第7条に関する事項を怠り、年間を通じ出席率が2分の1以下となり、且つ協力的でない会員は総務会員連携委員長より勧告をおこない、勧告後1ヶ月以内に適切なる善処の意思表示、および行為のないときは理事会に報告する。報告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況などを勘案しその決議により退会せしむ。
第18条 病気または海外出張等により、長期間にわたる欠席を余儀なくされるときは、欠席届(休会届)を提出しなければならない。但し、年会費は納入しなければならないが、ファインは徴収しない。
第19条 定款第8条の有資格者で、特別会員を希望する者は、会費を納入することによって特別会員となることができる。
第20条 特別会員は、本会議所のあらゆる合会、行事に参加し、理事長の要請により意見を述べることができる。但し、一切の表決権、選挙権および被選挙権を有しない。会合に出席した場合は其の都度実費を徴収する。
第21条 定款第9条により、理事会の承認を得た個人または団体は、会費を納入することにより、賛助会員となることができる。
第22条 賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に出席し、理事長の要請により意見を述べることができる。但し、一切の表決権、選挙権および被選挙権を有しない。会合に出席した場合は其の都度実費を徴収する。
第23条 本規定に定めるもののほか、会員資格に関する必要な事項は理事会において決定する。
第24条 本規定は2012年1月1日から施行する。
第1条 本規定は、本会議所定款第27条により、本会議所の次年度の役員(理事長・副理事長・理事・監事)の選出の方法を定めたものである。
第2条 理事長は役員会において選挙し、1位得票者を理事長候補として総会にはかり、総会の承認をもって理事長とする。(但し12月31日までは理事長予定者とする。)
第3条 この規定を正しく運用し、青年会議所らしい選挙をおこなう為、選挙管理委員会を置く。(以下選挙管理委員会と称する。)
第4条 委員長には直前理事長が自動的に就任し、委員には役員に指名されなかった正会員の中から委員長が役員会の承認を得て毎年1月総会迄に各々指名により選出する。委員の数は委員長共5名とする。委員の欠損を生じた時は、その補欠は前項に準じ委員長がこれを指名する。
第5条 委員長は、選挙管理委員会の議事を整理し委員会を代表して、選挙の管理および執行に関して責に任ずる。
第6条 選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
第7条 選挙管理委員の任期は1ヶ年とする。
第8条 選挙管理委員会は次の任務を負う。
(1)5月末日までに候補有資格者の名簿を作成し、6月の理事会に報告する。
(2)投票用紙の作成と配布、投票所、投票箱等選挙の準備一切について
(3)開票および開票結果の報告
(4)立候補届出の受付
(5)本規定を正しく運用する為の処置
(6)その他選挙に関する一切のこと
第9条 選挙管理委員会が作成した候補有資格者名簿に記載された者は、理事長選挙に立候補することができる。この場合、定められた形式(別紙様式Ⅰ)の立候補届出書を作成し、6月末日までに選挙管理委員会に届出なければならない。
第10条 選挙は7月の役員会において有権者1名につき1票単記無記名でおこない、過半数を超えた1位得票者をもって理事長候補とする。尚、有権者は出席役員とし、代理出席者オブザーバーおよび正会員でない直前理事長は選挙権を有しない。
第11条 役員会の日に出席できない役員は、選挙管理委員会に申し出て、7月1日~7月7日の間に不在者投票をすることができる。
第12条 1位得票者が過半数を超えないとき、又は1位得票者が2名以上あるときは、上位2名で決選投票をおこなう。
第13条 立候補者が単数であった場合は信任投票をおこない、信任投票が半数未満のときは、次条に定める方法により、別の理事長候補者を投票で決する。
第14条 立候補者のない場合は、第10条に定める選挙で候補有資格者名簿の中から単記無記名で投票し、1位得票者(超過半数)をもって理事長候補とする。
第15条 第14条の方法で選出された理事長候補者は、原則として辞退を認めない。但し、やむを得ず辞退するときは、定められた形式(別紙様式Ⅱ)の辞退届を作成し、翌日までに選挙管理委員会へ届出なければならない。
第16条 前条の辞退届があった場合、理事長は緊急役員会を招集し、第14条に定める選挙を総会までに再び実施しなくてはならない。
第17条次の各号の一つに該当する者は候補有資格者名簿に記載される。但し次年度において正会員の資格なきものは除外する。
①当該年度の副理事長・専務理事又は副理事長・専務理事経験者で過去3ヶ年の出席率がすべて80%以上であること。
②当年度および前年度役員であり合計4回以上役員を経験し、過去3ケ年の出席率がすべて80%以上であること。
③その他理事会が特に必要と認めた者。
(2)理事長および理事長経験者は除外される。
(3)会費の納入を遅滞しているものは除外される。
(注)名簿の書式は別紙様式Ⅲによる。
第18条 前条名簿に脱漏又は誤載があった場合は、当該有権者において6月10日までに理由を記載した文書をもって選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。異議申し立てがあった場合、委員会は速やかにこれを調査し異議を認めた場合候補有資格者名簿への追加、或いは更正を異議申立日より5日以内にこれをし、且つ遅滞なくその決定を告知しなければならない。但し、6月10日以後の異議申し出は認めない。
第19条 理事長の任期中に事故があり、理事長が欠員になった場合は、役員会において理事の中から互選で選出し、総会で承認する。尚任期は前任者の残り期間とする。又、予定者であるときは新役員会でおこなう。
第20条 激しい選挙運動および他人を誹謗することは、これを禁止する。
第21条 副理事長および監事は、当該年度の正会員の中より理事会において推薦し、総会の承認を経て選任する。但し、下記に掲げるものは推薦され得ない。
(1)会費の納入を遅滞しているもの。
(2)次年度において正会員の資格なきもの。
(3)理事経験なきもの。(監事はこの限りにあらず)
第22条 理事長、副理事長、直前理事長、監事以外の理事の選出は、当該年度の正会員の中より次期理事長が指名によりおこなう。但し、下記に掲げるものは指名され得ない。
(1)次年度の理事長、副理事長、直前理事長および監事に選出されたもの。
(2)次年度において正会員の資格なきもの。
(3)会費の納入を遅滞しているもの。
第23条 次年度の理事長は指名により選出した次年度の理事の氏名を当該年度中に開催される総会の前迄の役員会に通知しなければならない。
第24条 現在の理事長は本規定の定めるところによって選出された次年度の役員の氏名を速やかに全会員に通知しなければならない。
第25条 現在の理事長は、当該年度中に開催される総会において、選任せられた次年度の役員を改めて報告するとともに役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。
第26条 本規定によって選出された役員に欠員が生じ、その補充の必要が生じたときは、当該年度理事長が正会員の中より指名によって選出し補充する。その指名選出は第21条、第22条に準じておこなうものとする。現在の理事長は役員の補充選任がおこなわれた以後最初の総会において役員の選任に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。
第27条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議をもって定める。
第28条 本規定は2005年1月1日から施行する。
第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため事務局・会計経理等に関する事項を規定する。
第2条 定款第2条の住所の商工会館を賃借し事務局とする。
第3条 専務理事が事務局の統括管理にあたり、事務局員をおくことができる。
第4条 総会及び理事会の議事録は、総務会員連携委員会がこれを作成し、専務理事が事務局に備え付けるものとする。
第5条 事務局には事務日誌を置き、事務局員が記載し、事務局に備え付けるものとする。
第6条 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い、文書等を管理、保存しなければならない。
(1)本会議所の定款並びに諸規定 永久保存
(2)総会および理事会の議事録 永久保存
(3)本会議所内部の文書綴 5年間保存
(4)日本青年会議所および他青年会議所の文書綴 1年間保存
(5)本会議所会報綴 1年間保存
(6)事務局日誌 3年間保存
(7)受・発信簿 1年間保存
(8)総会における委任状 1年間保存
(9)前項に属さない文書 1年間保存
第7条 事務局員は、備品台帳を整備し出入を記載し、総務会員連携委員会が備品を完全に管理しなければならない。
第8条 本会議所の会計に用いる諸帳簿は、次のとおりとする。
(1)帳簿
(総勘定元帳・現預金出納帳・会費徴収簿)
(2)決算書類および諸表
(貸借対照表・収支計算書・事業報告書・監査報告書・財産目録等)
(3)伝票
(入金伝票・出金伝票・振替伝票)
第9条 金銭の出納は、総務会員連携委員長が次の証憑を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
(1)収入について発行した領収書控
(2)支出については受領した領収書
(3)領収書徴収不能のものについては受領不能理由を記載した支払証明書
第10条 出納はつとめて銀行の普通および当座預金口座によって処理し、口座名義は理事長とし、理事長印を使用する。
第11条 予算の執行は、担当委員長の権限とする。執行に当たっては計画を綿密にたて、冗費をはぶき、効果的に運用することにつとめ、単位事業が完了したときは速やかに計算書証憑および関係書類をそろえ理事会に提出しなければならない。
第12条 総務会員連携委員長は、決算にあたって前払費用・未収金・未払金等を整理し、仮払勘定は原則として各々担当の科目に振替え、関係帳簿を照合、且つ整理し、銀行預金残高証明書等証拠書類をととのえなければならない。
第13条 会計諸帳簿は次の区分に従い保存するものとする。
(1)決算書類 永久保存
(2)その他の会計書類 5年間保存
第14条 反則金ニコニコ等の徴収の為に、当会議所に集金箱を設け、これをJCボックスと呼ぶ。
①JCボックスは総務会員連携委員会が管理する。
②総務会員連携委員会は毎会合の終了時にこれを開函し当日の収入金額を報告する。
③すべてJCボックス資金は別途会計として管理する。
④その使途は理事会において決定する。
⑤定時総会においてその集計と使途の結果を発表し承認を得る。
第15条 本規定に定めるものの他、庶務に関する必要な事項は理事会において決定する。
第16条 本規定は2012年1月1日から施行する。
第1条 本規定は、本会議所会員の慶事、弔事に関して定める。
第2条 本規定に定めるものはあくまで基準であって、個々の事情に照らし、この運用は正副理事長会議が行う。但し結果をすみやかに理事会へ報告しなければならない。
第3条
(1)正会員の結婚 10,000円相当の記念品
(2)正会員の子女誕生 3,000円相当の記念品
(3)正会員の誕生祝 3,000円相当の記念品
(4)会期限満了者 10,000円相当の記念品
(5)その他
第4条
(1)正会員の死亡 花輪一対および弔辞
(2)特別会員の死亡 花輪一対
(3)会員の配偶者、子女の死亡 花輪一対および弔電
(4)正会員の同居する2親等以内の家族の死亡 花輪一対
(5)その他
第5条
(1)正会員の病気又はケガによる1週間以上の入院 5,000円相当の見舞金
(2)その他
第6条 次の各号に該当するもので任期を満了したものは1月例会において感謝状を贈り感謝の意を表わす。
(1)理事長 10,000円程度の記念品
(2)正副メンバー 3,000円程度の記念品
(3)日本JCの委員長以上の役員 5,000円程度の記念品
(4)日本JCの委員会委員 3,000円程度の記念品
(5)地区、ブロックの監事・副会長以上の役員 5,000円程度の記念品
(6)地区委員長、ブロック議長 3,000円程度の記念品
(7)地区委員会委員 2,000円程度の記念品
(8)その他上記に相当するもの
第7条 過年度の出席率が100%の会員に1月例会に於て2,000円程度の記念品を贈り、讃える。
第8条 本規定の運営に関する細則は理事会において決定する。
第9条 本規定は2005年1月1日から施行する。
第1条 本会の目的達成あるいは本会議所運動の昂揚に著るしく貢献した会員、並びに本会議所外の個人及び各種団体の功績を讃え表彰するものである。
第2条 褒賞・表彰の種類は次のとおりとする。
(1)褒賞(優秀賞、努力賞、青年会議所賞)
(2)表彰状
(3)感謝状
第3条 褒賞委員会は正副理事長会議の構成員並びに監事で構成する。尚委員長は理事長が就任する。委員会の開催は適時行う。
第4条
(1)本会議所の会員もしくは委員会
(2)本会議所外の個人もしくは団体
第5条 総務会員連携委員会は褒賞委員長の要請により褒賞・表彰の対象者について起草し、褒賞委員会に報告、決定は理事会において行う。
第6条 本規定施行に関する細則は理事会において決定する。
第7条 本規定は2012年1月1日から施行する。